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起請文の基本的な内容

残されている起請文八十三通のうち六十八通が六か条から成り、本文の内容は大体似通っています。その内容は、概ね次のとおりです。

謹んで起請文を申し上げます。

一、これ以前に捧〔ささ〕げ奉〔たてまつ〕った数通の誓詞〔せいし〕(起請文)について、これからも相背〔あいそむ〕くことは致〔いた〕しません。

一、信玄様に対し奉り、逆心〔ぎゃくしん〕をもち、また謀叛〔むほん〕 などを企〔くわだ〕てることは致しません。

一、長尾輝虎〔てるとら〕(謙信)をはじめ 敵方〔てきかた〕より、どんな所得(利益)をもって誘〔さそ〕われても、敵方には、同心〔どうしん〕致しません。

一、甲州・信州・西上州三か国の諸卒〔しょそつ〕が逆心〔ぎゃくしん〕を企〔くわだ〕てても、私は一心に信玄様をお守り申し上げて、忠節〔ちゅうせつ〕を尽〔つく〕します。

一、この度は、特に人数を動員して、表裏〔ひょうり〕なく、余計〔よけい〕なことは考えずに戦功〔せんこう〕に励〔はげ〕 む 決心です。

一、家中〔かちゅう〕の者が、甲州の信玄様のために悪いようなことや、臆病〔おくびょう〕 な意見を申しても、一切〔いっさい〕、同意するようなことは致しません。

「上梵天〔かみハぼんてん〕・帝尺〔たいしゃく〕 ・四天王・・・・」と書いて前段の誓約事項に偽りがあれば、天罰として、現世では病に取り憑かれ来世においては地獄に落ちることになると、ありとあらゆる神に誓っているものです。この部分を「神文」といいます。神文に書かれた神については、武将によって内容が異なっています。

続けて起請文提出の年月日と、起請文提出者の署名〔しょめい〕の下に「花押〔かおう〕」(書き判)を書かれ、さらに「血判〔けっぱん〕」が捺〔お〕されているものが数多くあります。血判とは、自らの指に傷を入れそこから流れ出る血を自らの署名の場所に押し付けることでこれを押すということは、相当の覚悟を決め、書かれた内容に相違ないということを誓う絶対的な意味があります。起請文の中には血判を押してすぐに折りたたんで提出したせいか、反対側ににじんでいるものもあります。

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参考資料:信濃史料、信玄武将の起請文、上田市誌「歴史編・文化財編」から引用しています。