上田情報蔵

櫓門工事
●上田城跡本丸東虎口櫓門復元工事 128 着工前


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1 通則−2
 工法 本建物の施工にあたっては、社寺古建築の慣習工法に則り施工するものであり、特記仕様書ではその仕様や施工法はその概要を示すものである。施工にあたり記載以外の必要事項または疑義を生じた場合は、すべて監督者の指示に従って実施する。
 範囲 本建物の施工にあたり設計図書記載以外の事項といえども社寺古建築の慣習上、構造上、外観上、自然付帯すべき工事は本工事範囲に含む。その施工は監督者の指示により行う。
 変更 現場の収まり、取合わせなどの関係で、材料の寸法、取付位置または取付工法を多少変更し、あるいはこれによって取付数量を多少増減するなどの軽微な変更は、監督者の指示によって行う。この場合において請負金額の増減はしない。
 現場代理人 現場代理人とは、工事請負契約書に規定する現場代理人をいう。現場代理人には、多年にわたり社寺及び文化財建造物の工事に携わったことがある者で、予め工事経歴書を提出し、監督者の承諾を受けた者をあてる。