慶長2年(1597)2月15日 飯島市之丞宛真田昌幸判物
昌幸の臣飯島市之丞が、その名跡を兵吉に譲ろうとしたのを、昌幸が許可したもの。
丸子町御岳堂
飯島芳郎氏蔵
以上
名跡の事、兵吉に相渡すべき由に候。其の方存分次第の儀に候間、向後奉公の儀、兵吉を以て相勤むべき者也。仍って件の如し。
慶長弐年丁酉
二月十五日 昌幸(花押)
飯嶋市丞殿