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条数が異なるものについて

四か条及び五か条のもの

四か条のものは、「上野の和田・猿渡 のもの一通のみである。これは六か条の条文を行を改めないで書かれたところがあり、一見四か条のようにみえるが、基本的には誓約事項は六か条となっている」、また五か条のものは「後閑 、荻原連判のもの二通。これは、六か条の誓約事項の二つを一か条にまとめてあるので、一か条少なくなっているだけである。」というように、六か条でない起請文について『信玄武将の起請文』に記しています。こちらも上州の武将のものである点で共通しています。

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人物解説

猿渡満繁起請文へ移動

連署した和田業政、富所業久とも上州の地侍で別に起請文を提出している和田業繁の一族と思われる。

後閑信純起請文へ移動

上州碓氷郡後閑(安中市)の城主。

参考資料:信濃史料、信玄武将の起請文、上田市誌「歴史編・文化財編」から引用しています。